『子育て世帯臨時特例給付金』が支給されます。

平成26年4月からの消費税率8%への引き上げに際し、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として『子育て世帯臨時特例給付金』が支給されます。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。

【支給対象者】
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年に所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。

【対象児童】
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。

【支給額】
対象者児童1人につき 1万円

【申請手続】
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。具体的な申請・支給手続きは、各市町村にお問い合わせください。

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