『すまい給付金』制度が創設されました。

平成26年4月からの消費税率8%への引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために『すまい給付金』制度が創設されました。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。住まい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

【対象者の主な要件】
1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円※以下
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

【対象となる住宅の要件】
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

【実施期間】
すまい給付金制度は、消費税率の引き上げられる平成26年4月以降に引き渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引き渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。なお、給付対象は引き上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)

【申請手続】
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。

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