平成27年(2015年)1月より、年間所得が課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられました。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。
課税総所得金額 | 税率 | 控除額(円) |
195万円以下 | 5% | - |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 |
4,000万円超(新設) | 45% | 4,796,000 |