所得税法施行令の一部改正が行われ、通勤に自動車等の交通用具を使用している給与取得者に支給される通勤手当の非課税限度が下記のように引き上げられました。
この改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。従って、既に支払われた通勤手当について、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
・改正後の1か月あたりの非課税限度額
片道の通勤距離 | 非課税限度額 (平成26.4.1以後) |
非課税限度額 (改正前) |
55キロメートル以上 | 31,600円 | 24,500円 |
45キロメートル以上 55キロメートル未満 | 28,000円 | |
35キロメートル以上 45キロメートル未満 | 24,400円 | 20,900円 |
25キロメートル以上 35キロメートル未満 | 18,700円 | 16,100円 |
15キロメートル以上 25キロメートル未満 | 12,900円 | 11,300円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 7,100円 | 6,500円 |
2キロメートル以上 10キロメートル未満 | 4,200円 | 4,100円 |
2キロメートル未満 | 全額課税(改正なし) |